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プロトタイプ(Ⅱ)
Carbon-type(Ⅲ)
古物営業法は、盗品等の売買を防止し、窃盗犯罪の抑止と被害の迅速な回復を図るため、中古品(古物)の売買を規制する法律です。この法律により、古物商は営業開始前に都道府県公安委員会からの許可が必要となり、取引の相手方を確認する義務や帳簿の記録義務などの「防犯三大義務」を含む様々な義務を負います。盗品等の売買の防止や、盗品等が発見された場合の早期回復を目的とした日本の法律なので、中古品の売買や交換などを業として行う「古物営業」を営むには、この法律に基づき、都道府県公安委員会からの許可(古物商許可)を取得する必要があるのです。 戸籍に関する証明書など厳密な書類提出など、数種類の公的書類にて身分を示す必要があります。
